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とができます。
2 定期乗船券は、記名本人に限り使用することができます。
3 旅客がその都合により乗船券(定期乗船券を除く。)の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第10条 運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。
(乗船券の通用期間)
第11条 当社は、乗船券(指定便に係るものを除く。)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。
(1)片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
ア 100キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
イ 100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて2日間
ウ 200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて4日間
エ 400キロメートル以上のものにあっては、発売当日を含めて7日間
(2)往復券往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間
(3)回数券発売当日を含めて2月間
2 疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとったことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなった場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
3 旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
(乗船変更)
第12条 旅客が乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
(指定便発航後の乗船変更の特例)
第13条 旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じます。
(乗越し等)
第14条 旅客が乗船後に乗船券の券面記載の乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
(乗船券の紛失)
第15条 旅客が乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用し

 

 

 

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